少々重いテーマかもしれませんが、相続放棄のお話です。
一定の関係にある近親者が亡くなった場合、相続が生じます。
相続がどういうものかは、みなさんイメージできると思います。
ざっくり言うと、被相続人の権利義務関係を引き継ぐことになります。
ここにいう権利義務関係は、預金や不動産といったプラスのものに限られません。
借金等のマイナスのものも引き継ぐことになります。
では、借金ばかり引き継ぐことになってしまい、相続人になりたくない場合はどうするか。
そんなときは、相続放棄という方法があります。
3ヶ月間の期間制限はあるものの、家庭裁判所で手続を行うことで、相続人の立場を回避できます。
被相続人も、普通は近親者に負担ばかりを残すことは望まないでしょう。
相続で大きな借金を背負いそうなとき等は、相続放棄を検討してみることも大事でしょう。
なお、限定承認という方法もありますので、相続で迷った際は、お近くの弁護士に相談してみてください。
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弁護士 石原孝弘(富山県弁護士会所属)
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