相続と登記

弁護士 石原孝弘(富山県弁護士会所属) 【対応分野】 男女の問題 不貞行為(不倫・浮気)、慰謝料請求、交際トラブル、その他 家族の問題 離婚・財産分与、親権・養育費、調停対応、その他 暮らしの問題 契約問題、借金問題、遺言・相続、民事事件一般(交渉・調停・訴訟対応) 刑事事件 逮捕・勾留、身柄解放、示談交渉、接見・面会、自首同行、その他

相続放棄のお話の続きです。

相続財産の中に不動産がある場合、相続される人から相続する人へ所有権移転の登記を行うのが原則です。
そうはいっても、実際には、相続されたはずの不動産の登記がされていないことも、珍しいことではありません。

債務整理関係のご相談を受けていると、財産状態を確認するお話の中で「相続時の登記をしていないから、自分は相続不動産を所有していない」と仰る方がときどきいます。
しかし、相続自体は、相続される人が亡くなった時点から開始しますので、移転登記という事務処理がされていなくても、それに伴って所有権も移転しています。
そうなると、債務整理の方向性を決定するにあたり、相続した不動産の取り扱いの検討が必要になることがあります。

債務整理を検討されている方は、「普段は意識していないものの実は自分が相続している財産」がないかを考えてみていただければと思います。

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弁護士 石原孝弘(富山県弁護士会所属)

【対応分野】
男女の問題 不貞行為(不倫・浮気)、慰謝料請求、交際トラブル、その他
家族の問題 離婚・財産分与、親権・養育費、調停対応、その他
暮らしの問題 契約問題、借金問題、遺言・相続、民事事件一般(交渉・調停・訴訟対応)
刑事事件 逮捕・勾留、身柄解放、示談交渉、接見・面会、自首同行、その他