不倫・不貞の慰謝料請求を受けるときには、いくつかのパターンがあります。
不倫・不貞の相手方の配偶者から直接連絡が来ることがあります。
不倫・不貞の相手方から、配偶者にバレたから慰謝料を払わなければならなくなったと言われることがあります。
突然、弁護士から内容証明郵便が届くこともあります。
不倫・不貞の慰謝料を請求されたとしても、実際には、学生時代の友人として食事に行っただけという場合や仕事の都合で会っていただけという場合もあるでしょう。
これらは非常によくあるパターンです。
(なお、直接的な性交渉がなかったとしても、後に裁判で不貞行為と認定されることがあるため、誤解を招く行動は、それ自体を慎むほうがいいでしょう)
本当に身に覚えがない場合であっても、とにかく急いで対応しなければという思いから、相手方配偶者の言う通りに示談書にサインしてしまうことも珍しくありません。
しかし、こういう対応は、かえって事態を悪化させてしまうかもしれません。
特に、不倫・不貞を行った相手方の配偶者から連絡があったり、または、弁護士から内容証明郵便が届いた場合には、驚きや焦りから、判断が狂ってしまいがちです。
また、請求してきた相手や弁護士に対して迂闊な返答をすると、それ自体が、不倫・不貞の証拠にされてしまうおそれがあります。
事態を余計に悪化させないためにも、軽々に動かず、まずは弁護士に相談してください。
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弁護士 石原孝弘(札幌弁護士会所属)
さっぽろ中央法律事務所
〒060-0042 札幌市中央区大通西1丁目14-2 桂和大通ビル50 9階
【対応分野】
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