養育費制度の改正について

弁護士 石原孝弘(札幌弁護士会所属) 【対応分野】 男女の問題 不貞行為(不倫・浮気)、慰謝料請求、交際トラブル、その他 家族の問題 離婚・財産分与、親権・養育費、調停対応、その他 暮らしの問題 契約問題、借金問題、遺言・相続、民事事件一般(交渉・調停・訴訟対応) 刑事事件 逮捕・勾留、身柄解放、示談交渉、接見・面会、自首同行、その他

前回のコラムでは、親権制度について概要をお伝えしました。
同じく令和8年4月1日施行予定の養育費制度の概要です。

法律相談に来られる方のから、養育費のご相談を受けることが、非常に多くあります。
未成年の子供がいる場合、離婚する夫婦は、親権者をどちらにするかは決めてから離婚されることが多いようです。
一方で、養育費の内容については、何も決めずに離婚してしまうことが珍しくありません。
しかし、子供の福祉を考えると、養育費の問題は、親権問題以上に切実になりえます。
今回は、旧制度下でよく問題になった2つの問題点と、その問題に関する改正を紹介します。

1 離婚時に養育費の合意がなかった場合
旧制度下では、養育費は、もらう方の親が、払う方の親に養育費の請求をしたときから、養育費支払義務が生じました。
つまり、離婚から2年後に初めて養育費を請求した場合は、2年分の養育費については、受け取れないことが一般的でした。
この店につき、新制度では、合意や請求がなくても、子供一人あたり2万円の養育費が認められます。
この金額は最低限の保障という意味合いが強いので、この金額を増額等する場合には、別途の交渉や調停・審判が必要になります。

2 養育費を払ってもらえない場合
旧制度下では、養育費の合意があっても、相手方が支払ってくれない場合には、泣き寝入り背zるを得ないことが多くありました。
新制度下では、養育費には先取特権という強力な権利が付与されますので、公正証書作成や調停・審判をしなくても、差し押さえが可能になります。

これらの改正が、養育費に関わる問題を全て解決するかというと、そこまでうまくは行かないでしょう。
しかし、子供の福祉のためには、望ましい改正だといえます。

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弁護士 石原孝弘(札幌弁護士会所属)
さっぽろ中央法律事務所
〒060-0042 札幌市中央区大通西1丁目14-2 桂和大通ビル50 9階

【対応分野】
男女の問題 不貞行為(不倫・浮気)、慰謝料請求、交際トラブル、その他
家族の問題 離婚・財産分与、親権・養育費、調停対応、その他
暮らしの問題 契約問題、借金問題、遺言・相続、民事事件一般(交渉・調停・訴訟対応)
刑事事件 逮捕・勾留、身柄解放、示談交渉、接見・面会、自首同行、その他