親権制度の改正について

法律相談を受けていると、離婚するときに、真剣をどうしたらよいかという質問が、多くあります。
これまでは、紋切り型の回答をせざるを得ないことも多かったのですが、今年の4月1日から、新制度が施行予定です。
実務的には重要な改正ですから、概要をまとめてみました。

現行民法では、離婚するタイミングで、父母どちらか一方を親権者として定めなければなりませんでした
しかし、これをきっかけにして、親権を得られなかった親が、子供と疎遠になってしまうことも珍しくありませんでした。
そういう背景もあり、離婚後も父母双方を親権者になれる選択的共同親権制度が設けられることになりました。

ここでポイントになるのは、「選択的」という部分です。
つまり、必ず共同親権になるわけではありません。
子供に不利益になりえたり、共同親権がうまく機能しない場合には、従来と同じ単独親権となるのでしょう。

共同親権の具体的な例としては、
平日は母親と暮らし、休日は父親と暮らす
小子供に関わる事務のうち、生活全体は父親が担当するが、学校関係は母親が担当する
等の運用ががありえます。
*あくまでも例示です。

便星の間でも、実際にうまくセオ度が運用されるのか議論があるところですが、親権のかたちが柔軟になることで、親の離婚による子供の不利益を軽減できるかもしれません。

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弁護士 石原孝弘(札幌弁護士会所属)
さっぽろ中央法律事務所
〒060-0042 札幌市中央区大通西1丁目14-2 桂和大通ビル50 9階

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