憲法記念日

今日は憲法記念日です。

憲法改正の議論が盛り上がってくると、どうしても「政治家たちが勝手にルールを書き換えてしまうのではないか」といった不安が先に立ちがちです。
しかし、あらためて憲法第96条の手続きを見直してみると、実は「政府や国会が独断で決める」ということは、構造上あり得ないことがわかります。
結局のところ、最終的なジャッジを下す権限は、私たち国民の側にあるからです。

​憲法第96条には、以下のような手続きが定められています。
​1 国会による「発議」
ここはあくまでも「提案」の段階です。
衆議院・参議院それぞれで、総議員の3分の2以上という圧倒的な賛成がなければ、国民に案を示すことすらできません。
2 ​国民投票による「承認」 国会の提案を受けた後、主権者である国民が直接投票を行います。
ここで有効投票の過半数の賛成が得られて初めて、改正が成立します。
たとえ全議員が賛成した案であっても、国民投票でNOを突きつけられれば、その瞬間に改正案は消滅します。
3 ​天皇による「公布」
国民が承認した改正を、天皇が「国民の名において」公布します。

​憲法改正において、国会の役割はあくまで「案の提示」までです。
その案を国家の最高法規として採用するか否か、最後に憲法を改正するか否かを判断する権限は、他でもない私たち国民にのみ与えられています。
そう考えると、憲法改正の議論は、結局は国民の自己責任の議論に¥ということになるでしょう。

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弁護士 石原孝弘(札幌弁護士会所属)
さっぽろ中央法律事務所
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